【60代_女性_肺動脈性肺高血圧症_在宅酸素】障害基礎年金2級を受給
相談者
女性(60代)
傷病名:肺動脈性肺高血圧症・在宅酸素
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:年額:780,100円
相談時の相談者様の状況
ご主人様が、奥様の件で相談に来られました。
1年前に、お二人で障害年金を請求したが、不支給だったそうです。
その後、さらに悪化しました。
お二人は、成人したご子息様に相談したところ、今度は社会保険労務士に代行してもらおうとなったそうです。
社労士による見解
前回の診断書などの控えを見せていただきましたが、本来の奥様の状態を記入できていませんでした。
特に驚いたのは、常時在宅酸素を導入していいるのに、記入がなかった点です。
常時在宅酸素で日常生活に支障がある場合は、原則3級となります。
しかし、奥様の初診日は国民年金でしたので、3級では不可です。
奥様の場合は肺動脈性肺高血圧症を患っていましたので、2級相当でないと障害年金は受給できません。
受任から申請までに行ったこと
障害認定基準には、「肺動脈性肺高血圧症は、心疾患による障害として認定する」と記載されています。
前回は「呼吸器疾患」の診断書を提出していました。今回は「循環器疾患」の診断書を使用しました。
直近は入院や手術が多く、カテーテル焼灼術手術もされていました。
ご家族様から主治医に、入院・手術の繰り返しによって家事などの日常生活に支障がある事を診察時にメモを渡していただきました。
もちろん、前回は記入がなかった常時在宅酸素の開始日も記入依頼しました。
病歴・就労状況等申立書は、前回提出内容を基本に抜けがあった事を時系列に記入しました。
結果
返戻もなく、障害基礎年金2級が決定しました。ご主人様はもちろん、奥様もご子息様も大変喜んで頂けました。最初から、社会保険労務士に依頼すれば良かったとおっしゃっていただけました。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください
当センターを運営するさえきHR社労士事務所の佐伯 和則と申します。
障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で行動を起こさなかればいけません。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、様々な申請書類の準備が高いハードルとして立ちはだかります。申請しないで何年も過ぎているため、カルテの確認ができなかったり・・・担当医師が変わってしまって、病院を移っていたり・・・病院自体がなくなってしまったり・・・。
このような理由から、申請に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。
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相談の流れ
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