当事務所に依頼するメリット
当事務所に障害年金申請を依頼するメリットについてお伝えいたします。
当事務所の強み
1、障害年金相談件数1,460件の実績と安心の受給決定率97%
弊社はこれまでさまざまな方からのお問い合わせをいただいてきました。
それらのノウハウを活かして、障害年金の申請手続きをスムーズかつ迅速に行い、受給決定率97%を超えています。
特に、精神疾患の申請に関しては、ほぼ100%の受給決定率を誇っております。
これは、長年にわたる申請経験により、医師からの診断書の依頼方法やその他の書類の書き方について豊富な知識を持っているためです。
2、諦めずに受給可能性を追求します
弊社では、一度不支給になってしまった方や、カルテが破棄されて初診日の証明が難しい方、医師から診断書を書いてもらえない方など、さまざまなお問い合わせに対応してきました。
受給可能性がわずかでもある場合は、あらゆる手段を駆使して申請のサポートをさせていただきます。
また、等級を上げるための努力や過去の受給分を遡及請求するための最善の方法を続けて探求し、諦めずに最善を尽くしてお手伝いいたします。
当事務所は受給できなかった場合、報酬は頂きません。
3、精神の日常生活の能力の聞き取りを丁寧に行い、診断書作成の依頼をします
障害年金の申請は診断書の内容がとても重要になります。
4、出張相談やオンライン面談の提供・女性スタッフも在籍
ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、弊社では出張相談やオンライン面談も実施しております。また、日頃のやり取りはLINEで行うことも可能なため、スムーズに申請を進めることができます。
また、弊社には女性スタッフも在籍しており、お客様のプライバシーと快適さを第一に考えたサービスを提供しています。
6、障害年金以外のご相談にも対応いたします
当事務所では、ご希望の方には障害年金以外の相談も受けております。特に多いのが、障害をお持ちの親御様から親なきあとについてのご相談です。
親なきあとのために、準備するべきことなど、お困りの方はご相談ください。
他にも、初心から1年半経っていないが、仕事を辞める方には傷病手当金の案内をしております。
障害年金を受けるだけでなく、お客様の生活を幅広くサポートできればと思っております。
障害年金受給にあたっての、法定免除についてなど、受給にあたって伴う制度調整についても、ご相談がある場合は対応いたします。
障害年金の申請は煩雑な部分が多いので、専門家の社労士にお気軽にご相談ください。
なぜ社労士に依頼するべきか?
受給までのスピード
専門家に依頼する最大の利点は、迅速な申請処理です。私はこれまで数多くの障害年金に関する相談を受けてきました。
豊富な申請経験と専門知識を活かし、スムーズな申請を行うことができます。
相談を受けてから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3ヶ月後には受給結果が通知され、受給が開始された事例が多数あります。
過去の相談者や、自ら申請を試みた方の中には、次のような経験をされた方もいらっしゃいます。
– 申請の手続きがどこから始めれば良いのか分からなかった
– 年金事務所に何度も足を運んで書類を取得した
– 「病歴・就労状況等申立書」の書き方が分からなかった
– 年金事務所の予約がなかなか取れなかった
– 書類に不備があり、何度も病院に足を運ばなければならなかった
– 結局、申請には半年から1年以上の時間がかかってしまった
– 年金事務所に行くために何度も仕事を休まなければならなかった
ご自身で申請する場合、時間がかかり半年から1年以上かかってしまうというお声を多くいただいております。
自分で申請する場合、年金事務所に行く手間がかなり大変である
障害年金の受給手続きには、年金事務所への訪問が必要です。しかし、一部の方々は手続きの全体像を把握していないことが多く、複数回の訪問が必要になることもあります。
そこで、専門家である社会保険労務士にご相談いただくことで、年金手続きの煩雑さを解消できます。社会保険労務士は年金について豊富な知識を持っており、年金事務所への初めからの手続きをする必要がありません。
お客様の状況を代わりに伺い、必要な書類を提供することができます。これにより、スムーズかつ効率的な年金の申請手続きが行われます。専門家のアドバイスを受けながら、確実に障害年金を受給することができるでしょう。
ご自身で遡及請求するのは難しい
遡及請求は、通常の要求期間よりも長い期間(原則的には最大5年)にわたって遡って行われる制度です。
しかしながら、自身で障害認定日時の診断書を取得することは困難な場合もあり、遡及請求ができずに困っているというお声をよくいただきます。
そのため、専門家である社会保険労務士に依頼することをおすすめします。障害年金の申請は一度決定されると変更が難しいため、初回の申請は十分に慎重に行う必要があります。
診断書に関して
障害年金を請求する際には、独自の初診日の概念と障害認定基準が存在します。
診断書には、障害認定基準に合致するように詳細が記載されている必要があります。時には、診断書において重要な日付の不一致や必要事項の欠落などが見られることがあります。
書類の不備によって、請求が却下されたり給付が行われない場合もあります。
残念ながら、行政の判断を覆すことは困難であることが現状です。したがって、医師から適切な内容が盛り込まれた診断書を受け取ることが非常に重要です。
当事務所では、日常生活の能力の聞き取りを丁寧に行い、診断書作成の依頼をいたします。
また、ご家族にもご協力いただいて、お客様の日常生活を聞き取り、その内容を診断書に反映してもらえるように医師に依頼いたします。
申立書に関して
診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を、簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。
ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。
また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。
当センターでは相談者様から状況をヒアリングし、申立書を代行して作成をいたします。
受給の確実性が上がる
障害年金請求において重要な要素は、提出される書類において「正確な実態が記載されていること」と「診断書と申立書が矛盾していないこと」です。
しかし、これらの要点を医師に上手に説明するには、障害年金の仕組みについての知識がなければならず、非常に困難な仕事となるでしょう。
申立書の作成方法にも苦労を強いられることもあるかもしれません。
その結果、「障害年金が支給されない」ということや、「正確な障害レベルに反映されない」という現実も起こり得ます。
しかし、社会保険労務士という専門家がいれば、重要なポイントを明確に説明し、適切なアドバイスとサポートを提供することができます。
また、障害年金制度を理解している社会保険労務士が年金事務所とのやり取りを行う場合、スムーズに進むことが予想されます。
大変な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。