当事務所に依頼するメリット

 

当事務所の強み

兵庫・姫路・播磨障害年金相談センター 代表・佐伯

 

 障害年金相談件数2,579件の実績と安心の受給決定率97%!

弊事務所では、これまで多くの方からご相談・ご依頼をいただいてまいりました。

その経験をもとに、医師への診断書の依頼方法や各種書類の作成について豊富な知識とノウハウを蓄積し、高い受給決定実績につなげています。

常に丁寧なヒアリングを心掛け、お客様おひとりおひとりに寄り添いながら、迅速な申請手続きを行っております。

 

 諦めずに受給可能性を追求します

「一度不支給になってしまった」「カルテが破棄されており初診日の証明が難しい」「医師に診断書の作成を断られてしまった」

そのような理由で、障害年金の申請を諦めてしまっていませんか?

弊事務所では、これまでの経験とノウハウをもとに、あらゆる角度から申請方法を検討し、受給につながる可能性を探ります。

また、より適切な等級を目指すための対応(額改定)や、過去にさかのぼって請求(遡及請求)が可能かどうかについても、状況に応じて最善の方法をご提案いたします。

なお、万が一受給に至らなかった場合には、報酬はいただいておりません。※成功報酬制

 

 お一人おひとりのご事情に合わせて選べる、安心の相談体制。

弊事務所ではオンライン面談や、電話・LINE等での非対面のご相談も実施しております。

ご病気により外出が難しい方、対面が苦手な方など、ご自宅から安心してご相談いただけます。

お一人おひとりのご事情に配慮し、プライバシーとご負担の少なさを大切にしたサポートを心がけております。

 

 障害年金以外のご相談にも対応いたします

障害をお持ちの親御様から親なきあとについてのご相談を受けることがあります。

親なきあとのために準備するべきこと、どういう制度があるのかなど、お困りの方はご相談ください。

障害年金受給にあたっての法定免除についてなどの相談にも対応しております。

障害年金の申請は煩雑な部分が多いので、専門家の社労士にお気軽にお尋ねください。

 

 

なぜ社労士に依頼するべきか?

 

受給までのスピード

 

ご自身で手続きをしたときと社労士に依頼した時の、受給までの期間

 

 

弊事務所では、相談を受けた翌月には障害年金の申請手続きを行い、3ヶ月後には受給結果が通知され、受給が開始された事例が多数あります。

この受給までのスピード感が、社労士に依頼する最大のメリットです。

 

たとえば、ご自身での申請を試みた方から、以下のようなお話をよく耳にします。

– 何から手をつければいいのか分からなかった
– 年金事務所に何度も足を運んで書類を取得しなければならなかった
– 年金事務所や病院へ行くために何度も仕事を休まなければならなかった
– 「病歴・就労状況等申立書」の書き方が分からなかった
– 年金事務所の予約がなかなか取れず、時間がかかった
– 書類に何度も不備があり、そのたび病院に足を運ばなければならなかった
– 申請までにかなりの時間がかかってしまった

ご自身で申請する場合、労力も時間もかかり、申請までに1年以上を要したということも少なくありません。

 

 

障害年金の申請手続きでは、年金事務所への来所や、多くの書類の作成及び準備が必要です。

書類に不備があるなどして、場合によっては何度も足を運ばなければならないことがあります。

そのようなご負担を少しでも軽くするため、弊事務所では社会保険労務士がご本人に代わって

必要な書類のご用意や作成、取得した書類に不備がないかなどのチェック等、細やかなサポートを行っております。

専門家のもとで安心できる、スムーズで効率的な申請手続きを実現いたします。

 

ご自身で遡及請求するのは難しい

障害年金の遡及請求は、認められれば原則として最大5年分まで遡って受給できる可能性があります。

しかし、遡及請求には障害認定日時点の診断書が必要となるため、過去の通院先への依頼や資料の収集が難しく、「どう進めればよいかわからない」「診断書が取れず諦めてしまった」という方も少なくありません。

そのような場合こそ、障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談いただくことをおすすめします。

障害年金は、一度決定されると後から内容を変更することが難しい制度です。

「あのとき遡及請求できていたかもしれない」と後悔しないためにも、

初回申請時から、遡及請求の可能性や最適な請求方法を十分に検討したうえで、慎重に進めることが大切です。

 

診断書に関して

障害年金を請求する際には、独自の初診日の概念と障害認定基準が存在します。

診断書には、障害認定基準に合致するように詳細が記載されている必要があり、時には、診断書において重要な日付の不一致や必要事項の欠落などが見られることがあります。

書類の不備によって、請求が却下されたり給付が行われない場合もあります。

したがって、医師から適切な内容が盛り込まれた診断書を受け取ることが非常に重要です。

弊事務所では、日常生活の能力の聞き取りを丁寧に行い、時にはご家族様にもヒアリングさせていただきながら、その内容を診断書に反映してもらえるよう医師に依頼いたします。

 

申立書に関して

申請書

診断書はある時点の病気やケガの状態を表しますが、申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を、簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。

ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。

また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。

当センターでは相談者様から状況をヒアリングし、申立書を代行して作成をいたします。

 

受給の確実性が上がる

障害年金の請求で大切なのは、提出する書類に「日常生活の実態が正確に反映されている」こと、そして「診断書と申立書の内容に矛盾がないこと」です。

しかし、ご自身の状態を適切に伝え、医師に障害年金のポイントを踏まえて診断書を依頼することは、制度についての知識がなければ非常に難しく、申立書の作成も大きなご負担となりがちです。

その結果、本来受給できるはずなのに実際より軽い状態として判断され、不支給となってしまうことがあります。

弊事務所では、ご本人のご負担を抑えながら、豊富な知識をもつ専門家の社労士が申請まで手厚くサポートし、障害年金受給を目指すことができます。

大変な思いをひとりで抱え込んでしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。

 

お客様からいただいた感謝のお言葉(※一部抜粋)

■「自分で申請を出していたら無理だったと思います。 先生のおかげです」(知的障害/注意欠陥多動性障害)

 

お客様のお声

 

■「先生のご指導とご尽力のおかげで、2級の受給が決定しました。先生には本当に感謝の気持ちでいっぱいです」(うつ病)

 

お客様からの感謝のお手紙

 

■「佐伯先生に出会い、佐伯先生にお任せして、本当に良かったと思います。 感謝の気持ちで一杯です。 言葉には出来ない程です」(知的障害・解離性障害)

 

お客様からの感謝のお手紙

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