【慢性疲労症候群_女性】障害厚生年金2級を受給 年間約105万円
相談者
女性(60代)
傷病名:慢性疲労症候群
決定した年金:障害厚生年金2級
受給金額:年額約 1,05,000円
相談時の相談者様の状況
相談者は20年以上前から慢性疲労症候群を患っており、症状が重いため日常生活に大きな支障を抱えていました。
特に、トイレに行くのも這っていかなければならないほどの困難な状況であり、仕事はもちろん、日常生活すら家族の支えなしでは成り立たない状態でした。
経済的にも家族に頼るしかなく、今後の生活への不安が大きかったため、障害年金を申請することを決意されました。相談者の希望は、経済的な安心感を得ることと、
自身の障害に対する社会的な理解を深めることでした。
受任から申請までに行ったこと
障害年金の申請にあたり、大きな課題となったのは初診日が20年以上前であることでした。
カルテの保存期間を超えており、証明を得られるかどうかが懸念されました。
しかし、幸いにも相談者の初診時の担当医が慢性疲労症候群の名医であり、長年この病名について研究されていたことから、
カルテが破棄されることなく残っており、それをもとに初診日を特定することができました。
また、相談者は日常生活の大半を横になって過ごすほどの状態であったため、自覚症状の記入や書類のやりとりはすべて家族が代理で行いました。
そのため、家族とも密に連携しながら申請手続きを進めました。
さらに、慢性疲労症候群は症状の重さを数値化しにくい病気であるため、
厚生労働省の診断基準であるPS(Performance Status)の診断数値を診断書に記載してもらえるよう医師に依頼しました。
これにより、日常生活や就労における支障の程度が具体的に伝わるように工夫しました。
病歴・就労状況等申立書の作成に際しては、相談者の過去および現在の生活状況の困難さを詳しくヒアリングし、
可能な限り具体的な記述を行いました。
生活の不自由さが審査側に明確に伝わるよう、丁寧に内容を作成しました。
結果
申請の結果、障害厚生年金2級が認定され、年間約105万円の受給が決定しました。
これにより、相談者は経済的な安心を得ることができました。また、手続きのやり取りを行っていたご家族にも喜んでいただくことができました。
なお、慢性疲労症候群という病名では、障害者手帳の取得が非常に困難であり、社会的支援を受けるハードルが高いという実情があります。
そのため、障害年金の受給が決定したことは、相談者にとって大きな支えとなりました。
※※慢性疲労症候群のように、症状の数値化が難しい病気でも、適切な診断書の記載や生活状況の詳細な説明を行うことで
障害年金の受給が可能となります。
当事務所では、個々のケースに応じた申請サポートを行っておりますので、お困りの方はぜひご相談ください。
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当センターを運営するさえきHR社労士事務所の佐伯 和則と申します。
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