【人工関節と障害年金】申請前の準備と必要な書類について社労士が解説!
こんにちは、社会保険労務士の佐伯です。
変形性股関節症の方で人工関節を置換(以降は「挿入」で表記)されている方は、障害年金の対象となります。
障害年金について、術後リハビリの病棟で話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような方には是非、障害年金の申請をおすすめします。
障害年金の制度・人工関節で申請するポイントについて解説をしていきます。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で日常生活に支障が出ている方に国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は公的年金です。
原則65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる公的年金(生活補助金)です。
参考:障害者手帳
よく障害年金と障害者手帳を混同される方もいますが、別物です。
障害者手帳を取得している方と比較をすると障害年金を受給している方は少ないので、是非申請をしましょう。
(現在は、人工関節で障害者手帳は交付されません。)
人工関節で申請するポイント
人工関節で障害年金の申請をするポイントをお伝えします。
1.等級
人工関節を挿入している方は原則、障害等級3級です。
障害等級3級は「障害厚生年金」にしかないため、初診日時点で厚生年金に加入をしているかが重要です。
初診日の時点で加入していた年金が、国民年金の方は受給することができません。
2.初診日(その症状ではじめて病院に行った日)
痛みを感じて病院に行った日が初診日となることが多いです。
人工関節は若い時に挿入をすると入れ替えが必要になるため、50後半頃手術をする方が多いです。
そのため初診日が古く特定・証明が困難なケースがあります。
初診日の証明が困難な方は、是非社労士にアドバイスをもらってください。
人工関節で障害年金はいくらもらえる?
人工関節を置換している場合、原則3級となります。支給額は、報酬比例の年金額となります。
報酬比例部分の計算式を簡単に言いますと、「障害認定日の月までの給料の平均値に一定の乗率を掛けたもの×厚生年金加入月数(300月に満たなければ300)」です。
また、最低保証額というものがあり、障害厚生年金3級の場合、596,300円です。
人工関節(変形性股関節症)の方の受給事例
【40代男性】右人工股関節置換術で障害厚生年金3級を受給できたケース
男性(40代)
傷病名:右変形性股関節症・右人工股関節置換術
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:585,100円/年額
(プラス遡及15ヶ月分731,370円)
【50代女性】左変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース
女性(50代)
傷病名:左変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額:586,300円
右変形性股関節症の方からの感謝のお手紙
人工関節(変形性股関節症)で障害年金の申請を進める上で
人工関節で障害年金の申請する上で苦戦されるのが。「初診日の証明」です。
初診日を特定し証明することに、不安はありませんか?
そんな方に活用いただきたいのが当事務所の無料相談です。
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