【人工関節の障害年金】申請でお悩みの方へ|受給のポイント・必要書類を社労士が徹底解説!

 

こんにちは。兵庫播磨障害年金センター代表・社会保険労務士の佐伯です。

変形性股関節症や変形性膝関節症などで人工関節(人工股関節・人工膝関節など)の手術を受けられた方は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金について、術後リハビリの病棟で話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「自分ももらえるのだろうか?」
「手続きが難しそう…」
そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?

このような方は是非、障害年金の申請をご検討ください。

当事務所では、無料相談や受給可能性の無料診断も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

この記事では、人工関節で障害年金を申請するための重要なポイント、受給額の目安、具体的な事例、そしてスムーズな申請準備について分かりやすく解説します。

 

 

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で日常生活に支障が出ている方に国から年金が給付される制度であります。

受給には条件があり、障害を抱えているだけでなく、国民年金、厚生年金へ加入している必要があります。
障害という言葉から特別な手当と思われがちですが、いくつかの条件を満たしていれば受給対象となります。

原則65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる公的年金です。

 

参考:障害者手帳

 

よく障害年金と障害者手帳を混同される方もいますが、別物です。
人工関節の場合、障害者手帳の等級と障害年金の等級は一致しません。障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受給できる可能性があります。

障害者手帳を取得している方と比較をすると障害年金を受給している方は少ないので、是非申請をしましょう。(現在は、人工関節で障害者手帳は交付されません。)

 

人工関節で申請するための三つの重要ポイント

人工関節で障害年金の申請をするポイントを三つお伝えします。

 

ポイント1.初診日に厚生年金加入がカギ!

人工関節を挿入している方は原則、障害等級3級です。

障害等級3級は「障害厚生年金」にしかないため、初診日*時点で厚生年金に加入をしているかが重要です。

初診日時点で加入されているのが国民年金である場合は、原則として障害厚生年金の対象とはなりません。ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金のケースなどもありますので、お悩みの方はまずご相談ください。

*その症状で初めて病院に行った日

 

ポイント2:「初診日」の特定と証明が最重要!

痛みを感じて病院に行った日が初診日となることが多いです。

人工関節は若い時に挿入をすると入れ替えが必要になるため、50後半頃手術をする方が多いです。
初診日の特定や証明でお困りの方は非常に多くいらっしゃいます。
当事務所では、複雑な初診日証明のサポートも得意としております。まずは無料相談でお聞かせください。

ポイント3:保険料をきちんと納めていましたか?(保険料納付要件)

障害年金の申請をするには保険料の納付が必要です。
国民年金、厚生年金どちらにも加入せず保険料を納めていない場合、受給が認められない可能性が高いです。

 

【図解】人工関節の障害年金はいくらもらえる?計算方法と最低保証額

人工関節を置換している場合、原則3級となります。支給額は、報酬比例の年金額となります。

報酬比例部分の計算式を簡単に言いますと、「障害認定日の月までの給料の平均値に一定の乗率を掛けたもの×厚生年金加入月数(300月に満たなければ300)」です。

また、最低保証額というものがあり、障害厚生年金3級の場合、596,300円です。

もらえる金額についてより詳しく知りたい方はコチラ▶

人工関節(変形性股関節症)の方の受給事例

【40代男性】右人工股関節置換術で障害厚生年金3級を受給できたケース

男性(40代)
傷病名:右変形性股関節症・右人工股関節置換術
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:585,100円/年額
(プラス遡及15ヶ月分731,370円) 

<<詳細はこちら

 

【50代女性】左変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース

女性(50代)
傷病名:左変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額:586,300円

<<詳細はこちら

 

右変形性股関節症の方からの感謝のお手紙

<<詳細はこちら

 

人工関節障害年金申請最大の壁「初診日証明」も専門家にお任せ!

人工関節で障害年金の申請する上で苦戦されるのが。「初診日の証明」です。

初診日を特定し証明することに、不安はありませんか?

「カルテがもうないかも…」
「どこの病院が初診になるの?」
といったご心配はありませんか?

そんなお悩みをお持ちでしたら、諦める前にぜひ一度、当事務所の無料相談をご活用ください。
経験豊富な社労士が、あなたの状況に合わせた最善の方法を一緒に考えます。

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