ADHDで障害年金を受給できる?認定基準や申請のポイントを徹底解説

ADHDでも障害年金を受給できるのか

ADHD単体では受給が難しいケースもありますが、日常生活や就労への影響が大きい場合や、

うつ病や発達障害など他の障害を併発している場合には受給できる可能性があります。

受給条件や等級の基準、申請のポイントをわかりやすく解説していきます。

ADHD(注意欠如・多動症)の特徴と主な症状

 ADHDの特徴と主な症状

①不注意(注意欠如)

●注意が持続しにくい

●忘れ物や失くし物が多い

●指示を聞き漏らしやすい

●作業の段取りを組むのが苦手

②多動性

●落ち着きがない

●じっとしているのが苦手

●必要のない場面で動き回る

③衝動性

●考える前に行動してしまう

●順番を待つのが苦手

●他人の会話を遮ってしまう

 

ADHDによる日常生活や仕事への影響

ADHDの特性によって、日常生活や仕事において以下のような困難が生じることがあります。

金銭管理が苦手で、無計画にお金を使ってしまう

時間管理ができず、遅刻や締め切りを守るのが困難

対人関係がうまく築けず、トラブルになりやすい

仕事のミスが多く、長期間の就労が難しい

物事を計画的に進めるのが難しく、生活リズムが乱れやすい

ADHDで障害年金を受給するための条件

①初診日要件(どの年金制度に加入していたか)

📌 ポイント:障害の原因となった病気・障害について初めて医療機関を受診した日が、年金制度の加入期間中であること。(20歳前 受診の場合は除く)

②保険料納付要件(必要な期間の保険料を納めているか)

📌 ポイント:未納期間があると受給できない可能性があるため、納付状況にご不安な方は年金記録の確認が必要です。(20歳前 受診の場合は除く)

③障害認定基準

📌 ポイント:障害の程度が年金支給の基準を満たしていること。

障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はコチラ

ADHD単体での受給と併発障害(うつ病・発達障害)の影響

ADHD単体では「障害」として認定されにくい場合がありますが、

うつ病

発達障害(ASDなど)

双極性障害

と併発している場合は、日常生活や就労への影響が大きく、受給できる可能性が高まります。

ADHDで障害年金を申請する際のポイントと対策

診断書の重要性と医師への伝え方

👉 障害年金の申請には医師が作成する診断書が重要です。

  ・ADHDの症状が日常生活や就労にどう影響しているか具体的に伝える

  ・併発障害がある場合は、詳細に記載してもらう

日常生活状況報告書の書き方

  • ・実際の困難な場面を具体的に書く
  • ・支援が必要な状況を明確に伝える

ADHDで障害年金が不支給となる理由と対策

 不支給になりやすいケース

  • ADHDの影響が軽微であると判断された場合

  • 診断書や日常生活状況報告書が不十分で、影響が伝わらなかった場合

社労士に依頼するメリット

糖尿病で障害年金を申請したいと思ったら、専門家に相談することをお勧め致します

診断書の取得や証明の難しさから、審査が厳しくなるため、早めの準備と専門家のサポートが鍵となります。

 

社労士に依頼する最大のメリットは、迅速な処理と正確な申請準備です。

過去の相談者や自ら申請を試みた方の中には、次のような経験をされた方が多くいます。

 

・申請の手続きがどこから始めれば良いのか分からなかった

・年金事務所に何度も足を運んで書類を取得した

・「病歴・就労状況等申立書」の書き方が分からなかった

・年金事務所の予約がなかなか取れなかった

・書類に不備があり、何度も病院に足を運ばなければならなかった

・結局、申請には半年から1年以上の時間がかかってしまった

・年金事務所に行くために何度も仕事を休まなければならなかった

 

ご自身で申請する場合、時間がかかり半年から1年以上かかってしまうこともあります。

当事務所に依頼してから、翌月には障害年金の申請手続きを行い、3か月後には受給結果が通知され、受給が開始されるケースも多数あります。

 

メリット①:受給のスピードが上がる

障害年金の入金タイミングを可能な限り早めたい方は、専門家である社労士に依頼をすることをお勧めいたします。社労士に依頼をした場合、申請の作業は約1~2か月程度です。

メリット②:初診日の証明・診断書や申立書などの書類作成サポート

・初診日の特定・証明

障害年金を申請するためには、初診日を証明する必要があり、

当事務所では、病院への受診状況等証明書の依頼方法のアドバイス・代行も行っております。

・病歴就労状況等申立書の作成

提出書類の中で最も作成難易度が高いのが申立書で、何を記載すればよいか分からないという方が多くいらっしゃいます。

申立書には、本人にはわかりにくい客観的な日常生活の困難さを記載します。

・診断書

診断書はお医者さまに作成をいただきます。

お医者さまも患者様の状況・生活を全て把握しているわけではないので、お医者さまにご自身の状況を正確に伝える必要があります。

お医者さまにどのように伝えるかのアドバイスだけでなく、ご希望があればヒアリングをもとに、お医者さまに渡す書類の作成もいたします。

メリット③:申請手続きの負担が減る

障害年金を申請するためには年金事務所や病院に複数回行き、必要な書類を揃える必要があります。

専門家である社労士にご相談いただくことで、お客様の状況を代わりに伺い、必要な書類を提供することができます。体調が悪い・働いていて時間が取れない・申請手続きを手伝ってくれる方がいないという場合は、社労士のサポートを受けることをオススメします。

障害年金は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいです。

不安がある方は、相談実績・受給決定率を見て実績がある社労士を頼ってみてください。

当事務所では初回の相談は無料で承っております。

 

無料相談のご案内

当事務所では、ご病気により外出が難しい方の要望に応えるために、出張相談やオンライン面談も実施しております。また、LINEでやりとりを行うことも可能です。

当事務所には女性スタッフも在籍しており、お客様のプライバシーと快適さを第一に考えたサービスを提供しています。

初回の相談は無料です。ぜひ一度お電話ください。

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